活動方針
令和5年度 宮城県高等学校PTA連合会活動方針
1.活動方針
PTA活動を通して、家庭・学校・地域の連携を密にし、社会の浄化に努め、青少年の健全な育成を図る。また、会員相互の共通理解と資質向上を目指し、PTA活動の活性化を図る。
2.重点活動
(1)高校生の健全育成のため、学校はもとより、関係機関と協力し合い、積極的な活動を展開する。
(2)高校生の進路達成のため、家庭・学校・地域の連携を深め、有為な社会人となるようサポートする。
(3)調査広報活動を通して、情報交換を密にし、開かれたPTA活動を推進する。
(4)会員相互の自己研鑽のため、各単位PTA・各支部PTA・県高P連・東北地区高P連・全国高P連の研修大会
等に積極的に参加する。
(5)社会の変化に対応したPTA活動を模索する。
(6)新型コロナウイルス感染防止に対応した柔軟な活動を実施する。
(7)2023宮城大会が今後の全国大会の指針となるよう、時代の変化に対応した大会運営を実施する。
東北地区高等学校PTA連合会役員選任規程
(総 則)
第1条 本会会則第6条第3項の定めに基づいて、本会の役員選任に必要な事項を定める。
第1条 本会会則第6条第3項の定めに基づいて、本会の役員選任に必要な事項を定める。
(理事・代議員の選任)
第2条 本会を構成する各県高等学校PTA連合会(以下「各県高P連」という)は、本会の理事1名並びに代議
第2条 本会を構成する各県高等学校PTA連合会(以下「各県高P連」という)は、本会の理事1名並びに代議
員4名を選出し、会則の定めによる総会の議を経て、本会の理事並びに代議員に選任する。
なお、理事は各県高P連会長とし、代議員のうち1名は各県高P連事務局長とする。
2 当該年度担当県高P連事務局長は、前項の定めによらず総会の議を経て本会の理事となる。
2 当該年度担当県高P連事務局長は、前項の定めによらず総会の議を経て本会の理事となる。
(会長・副会長・常務理事の選任)
第3条 本会の会長は、本会の理事の中から当該年度担当県高P連会長を総会において選任する。
2 副会長は、本会の理事の中から前年度並びに次年度担当県高P連会長を総会において選任する。
3 常務理事は、本会の理事の中から当該年度担当県高P連事務局長を総会において選任する。
第3条 本会の会長は、本会の理事の中から当該年度担当県高P連会長を総会において選任する。
2 副会長は、本会の理事の中から前年度並びに次年度担当県高P連会長を総会において選任する。
3 常務理事は、本会の理事の中から当該年度担当県高P連事務局長を総会において選任する。
(監事の選任)
第4条 本会の監事は、本規程第2条より選任された代議員の中から、総務委員会に属する2名(前年度並びに
第4条 本会の監事は、本規程第2条より選任された代議員の中から、総務委員会に属する2名(前年度並びに
次年度担当県高P連)を総会において選任する。
(派遣役員)
第5条 本会の理事の中から、一般社団法人全国高等学校PTA連合会理事1名を総会の議を経て派遣する。
2 その他、本会を代表して、関係団体の役員となるときは前項の定めに準ずる。
3 ただし、前項の定めによらず、本会の理事会の議を経て本会を代表する役員を派遣することができる。
第5条 本会の理事の中から、一般社団法人全国高等学校PTA連合会理事1名を総会の議を経て派遣する。
2 その他、本会を代表して、関係団体の役員となるときは前項の定めに準ずる。
3 ただし、前項の定めによらず、本会の理事会の議を経て本会を代表する役員を派遣することができる。
(役員の補充選任)
第6条 本会の役員に欠員が生じたときは、この規程第2条・第3条及び第4条により補充選任する。
2 だだし、前項の定めによらず、欠員のまま本会の運営にあたることができる。
第6条 本会の役員に欠員が生じたときは、この規程第2条・第3条及び第4条により補充選任する。
2 だだし、前項の定めによらず、欠員のまま本会の運営にあたることができる。
(理事・代議員候補者の届出)
第7条 各県高P連は、本規程第2条の定めによる本会の理事並びに代議員となる候補者を、速やかに本会事務
第7条 各県高P連は、本規程第2条の定めによる本会の理事並びに代議員となる候補者を、速やかに本会事務
局まで届け出るものとする。
附 則 この規程は、昭和63年 2月 4日 制 定
昭和63年 4月 1日から施 行
平成 8年 6月18日 一部改正
平成21年 6月 5日 一部改正
平成24年 6月14日 一部改正
平成21年 6月 5日 一部改正
平成24年 6月14日 一部改正